2013年3月30日土曜日

尖閣諸島 日中双方の主張

 日中双方がICJに領土問題を提訴したらどのような主張をし、どのような判決が下るのだろうか?これまでの日中双方の主張をまとめながら考えてみたい。

◆1歴史(中国側立論)
 双方とも歴史上尖閣諸島は自国の領土だと主張する。ただし、この歴史がいつを起点とするかは日中双方で異なる。日本の場合は尖閣諸島を編入した近代を起点とする。一方中国は古代を起点とする。
 中国は多数の古文書を持ち出して尖閣諸島の存在を古代から認識しており、自国の領土と考えてきたと主張する。これに対し、日本は一つ一つの古文書の解釈や信憑性に疑義を提起するだろう。
 この点に関しては、「日本より先に中国は尖閣諸島の存在を認識していた(場合によっては+自国領と考えてきた)」という主張をICJは認定するのではないか。


◆2国際法;実効支配の法理(日本側立論)
 しかし、領有権を決める上で重要となるのは、当事者のうちいずれが先に実行支配を確立したかということである。島の領有権に関わるICJ判決や仲裁判決の多くは実行支配の法理に基づいて出されており、本件でも当法理が適用される可能性が高い。
 この場合、「島に人が住んだ」とか「施政権を及ぼした」などが実効支配確立を判断する基準となる。この点、日本は1895年の編入から人が住んだり、施政権を及ぼしたりしており、1895年以降の実行支配がICJで認められるだろう。
 そこで、いくら中国が上記の歴史上の反論を行ったとしても、①「ICJが実効支配の法理を本件に適用しない」②「中国が日本より先に実効支配をしたと立証する」かのいずれかがない限り、最終的にはICJは日本の尖閣諸島領有を認めることになると思う。


◆3ポツダム宣言受諾による日本側の領有権放棄(中国側立論)
 中国はまた、(仮に1895年以降、一時的にも日本が同島を「不法」領有したとしても)カイロ宣言及びポツダム宣言の受諾により、日本は尖閣諸島の領有権を放棄したと主張することが考えられる。しかし、同宣言によると、日本の領有権が及ぶ範囲は「連合国により決定される」とある。戦後、アメリカは日本に尖閣諸島を返還した。そして、僕が知る限り、これに対してイギリス、フランス、ロシアが反対の立場を表明したことはない。また、中国も71年までは抗議を行はなかった。さらに、現在も日本が尖閣諸島を実行支配している。
 以上の事情を考えると、「ポツダム宣言受諾による放棄」という主張がICJで認められる可能性は低いのではないか。


◆4追認もしくは有効な反論の欠如(日本側立論)
 国際法上、紛争地の実効支配を相手に奪われた場合、それに対する抗議をしなければ、後でその領有権を争うことができなくなる。この点、「国家レベルでの抗議」や「ICJへの提訴に類する行為をしたこと」がこれを為したかどうかの判断の基準となる。本件において、僕が知る限り、中国は1895年から1971年まで上記の抗議を行っていない。
 以上から、中国が抗議を行ったこと、(もしくは抗議を行はなかったことが同法理の適用を正当化することにならないという特段の事情の存在)を立証しない限り、中国はICJで本件を争うことができないという判決が出される可能性もあると思う。


◆5実効支配の法理の検討
 ICJの判例には厳格な意味での先例拘束性はないので、本件でも別の法理が提案されたり、実効支配の法理が適用されなかったりする可能性はあると思う。その場合の予想されるICJのロジックは以下の二つが考えられる。


 ①実効支配の法理が植民地獲得と密接に結び付いた法理であることを認定し、日本の植民地支配を否定するポツダム宣言やカイロ宣言とその受諾を引用しながら、日本の植民地獲得期の歴史に関連して生じた領有権紛争(この点も尖閣諸島がそのようなケースにあたるとICJが認定)に同法理を適用することができないとすること。
 日本人としては受け入れがたい判決だが、第二次世界大戦を世界の他の国々の人々や判事がどのように理解するかによっては、このような判決がでる可能性もあるかと思う。


 ②近代以前の東アジア地域に、西洋諸国の慣行を起源とする実行支配の法理とは別の法理が存在したとし、例えば、東アジア地域に関しては、実効支配ではなく、「発見の順番」や「地図等を通して継続的に自国領と認識してきたこと」を基準として領有権を判断するという新たな法理を打ち出すこと。
 このような判決が出た場合、若干ラジカルな影響を国際法やその後の外交交渉に与える可能性がある気がしないでもないが、このような判断(もしくは①②の複合形態の判断)がなされる可能性もあるかと思う。


◆6実際どのような判決がでるか
 ICJが白黒をはっきりつけるということも可能性としては考えられるが、事実整理や実体面の審議と並行して、あえてすぐには結論を出さず、日中双方に交渉による解決を働きかけるということも、ICJのとりうる行動として予想することができる。この場合は、尖閣諸島が複数の島により成り立っていることに注目して、それぞれの島を日本と中国(場合によっては+台湾)で分割して、新たな国境線を引くように提案するということが考えられる。


◆7まとめ
 以上のことは、全て可能性の話にすぎない。しかし、いずれにせよ、問題の解決や緊張緩和のためには、日中双方の人々が両者のロジックや主張する事実を理解し、双方のロジックの弱点や敗訴の可能性を頭に入れた上で、交渉による解決やICJの判決による解決を受け入れる素地をつくっていくことにあるのではないかと思う。


 ※中国人の友達に「ICJ提訴」の話を振ってみたところ、彼は「日本は敗訴してもその結果を受け入れないのではないか?」と言っていた。個人的には、そんなことはないと思う。中国はどうなのだろうか?

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