2012年2月9日木曜日

ISD条項について

TPPの議論でよく言われてるISD条項ってなんだろう。
すごい気になったので調べてみました。↓これがTPPの条文の全文みたいです^^;

http://www.mfat.govt.nz/downloads/trade-agreement/transpacific/main-agreement.pdf

んで、おそらくこの条文の15.6条が問題の条文。
ここで問題なのは"Party"の意味でappendix15によるとここには国以外も含まれます。
だから、TPPに加盟してこの条項を飲むと一方主体が国で他方主体が企業という仲裁もおこりうる。

これをチャンスと捉えるか、脅威と捉えるかは微妙なところ。
日本国内でも行政訴訟を使って日本政府vs日本企業みたいな訴訟はあるからね。

だけど問題は仲裁でやった場合に勝負が一審でついたり審議内容が原則非公開だったりすること。
第一日本は国内裁判の制度もしっかりしているので、
外国企業も日本の国内裁判の仕組みを使って訴訟すればいいのではないか?

基本的に相手国の司法制度を信用できない場合に使う条項だと思う。
日本ってこの条項そんなに欲しいんだっけ?いや、あんまりいらないんじゃないか?
むしろ日本が外国企業からガンガン訴えられる方がいろいろとコストなんじゃないか。
それにあまり訴訟文化のない日本企業としては訴訟やって外国の法を変えさせながら商売するより、
接客力と商品力で勝負した方がジャパンスマートなあり方だと思うし、外国からも喜ばれるはず。

ということは、個人的にはこの条文日本には必要ないと思います。
だから、日本がTPP加盟する場合もこの条項を適用除外にして加盟する方が国益に叶うはず。 ※あんま関係ないけどThe Time by The Black Eyed Peas

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